外国株投資で税金が気になる理由
米国株をはじめとする外国株への投資に興味はあっても、「税金の仕組みがよくわからない」「二重課税って何?」といった疑問から、なかなか一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
外国株投資では、日本国内の株式投資とは異なり、外国と日本の両方で課税されるケースがあります。特に配当金については、米国で源泉徴収された後に日本でも課税されるため、実質的な税負担が大きくなる可能性があります。
この記事では、外国株の譲渡益(売却益)と配当金にかかる税金、外国税額控除の仕組み、確定申告の要否、NISA活用のメリットまで、日本人投資家が知っておくべき税金の基本を詳しく解説します。
この記事のポイント:
- 譲渡益・配当金ともに日本で20.315%課税(所得税15.315%+住民税5%)
- 配当金は米国で10%源泉徴収後、日本で20.315%課税(実質約28%)
- 外国税額控除を使えば米国で課税された分を日本の税額から控除できる(確定申告必要)
- 源泉徴収あり特定口座なら原則確定申告不要、一般口座は申告必須
- NISA口座なら日本の税金は非課税(米国10%は免除されない)
外国株の譲渡益(売却益)にかかる税金
外国株を売却して利益が出た場合、その譲渡益には日本で税金がかかります。
(1) 申告分離課税:20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
外国株の譲渡益は、日本株と同様に申告分離課税の対象となり、税率は20.315%です。内訳は以下の通りです。
税目 | 税率 |
---|---|
所得税(復興特別所得税含む) | 15.315% |
住民税 | 5% |
合計 | 20.315% |
譲渡益の計算式は、売却価格から取得価格と手数料を差し引いたものです。
計算例:
- 売却価格: 15,000ドル(1ドル=150円で225万円)
- 取得価格: 10,000ドル(1ドル=100円で100万円)
- 手数料: 1万円
- 譲渡益: 225万円 - 100万円 - 1万円 = 124万円
- 税額: 124万円 × 20.315% = 約25.2万円
(2) 為替差益も課税対象(ドル建て取得価格→円換算時の差額)
外国株の譲渡益計算では、為替レートの変動による為替差益も含まれます。
例えば、1ドル=100円で買った株を1ドル=150円で売った場合、株価が変わらなくても円換算で利益が出るため、その為替差益も課税対象となります。
逆に円高が進んだ場合、株価が上昇していても為替差損で譲渡益が減少し、課税額も減る可能性があります。
外国株の配当金にかかる二重課税
外国株の配当金には、外国と日本の両方で税金がかかります。これを二重課税と呼びます。
(1) 米国で10%源泉徴収(日米租税条約)
米国企業が配当を支払う際、日米租税条約により自動的に10%が源泉徴収されます。
計算例:
- 配当金: 100ドル
- 米国での源泉徴収: 10ドル
- 手取り配当: 90ドル
なお、日米租税条約がない場合、米国での源泉徴収は30%となりますが、日本は条約を締結しているため10%で済みます。
(2) 日本で20.315%課税(合計約28%)
米国で10%源泉徴収された後、日本でさらに20.315%が課税されます。
計算例(1ドル=150円とする):
- 配当金: 100ドル(15,000円)
- 米国での源泉徴収: 10ドル(1,500円)→ 手取り90ドル(13,500円)
- 日本での課税: 15,000円 × 20.315% = 約3,047円
- 実質的な手取り: 約10,453円(約30%の税負担)
この二重課税を軽減するために、外国税額控除という制度があります。
外国税額控除で二重課税を軽減する方法
外国税額控除を使うことで、米国で源泉徴収された税額を日本の所得税・住民税から差し引くことができます。
(1) 外国税額控除の仕組み(米国の10%を日本の税額から控除)
外国税額控除は、外国で課税された税金を日本の税額から控除する制度です。確定申告を行うことで適用を受けられます。
メリット:
- 米国で10%源泉徴収された分を日本の税額から控除できる
- 実質的な税負担を約20%程度まで軽減できる
(2) 控除限度額あり(所得税・住民税の一定割合まで)
外国税額控除には控除限度額があり、日本の所得税・住民税の一定割合までしか控除できません。
限度額の計算式は複雑ですが、概ね以下の通りです。
所得税の控除限度額: 所得税額 × 国外所得 / 全所得
住民税の控除限度額: 住民税額 × 国外所得 / 全所得
配当所得が少額の場合、ほぼ全額控除できることが多いですが、配当所得が大きい場合は限度額を超える可能性があります。
(3) 確定申告が必要
外国税額控除を受けるには、確定申告が必要です。
必要書類:
- 確定申告書
- 外国税額控除に関する明細書
- 外国株の配当金支払通知書(証券会社から入手)
e-Taxを利用すれば、自宅から申告できます。
※詳細は国税庁の「外国税額控除」ページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm)をご確認ください。
確定申告が必要なケースと不要なケース
外国株の税金について、確定申告が必要かどうかは口座の種類によって異なります。
(1) 源泉徴収あり特定口座:原則不要(外国税額控除希望なら任意申告)
源泉徴収あり特定口座で外国株を取引している場合、証券会社が自動的に税金を源泉徴収してくれるため、原則として確定申告は不要です。
ただし、外国税額控除を受けたい場合は任意で確定申告を行う必要があります。
メリット:
- 確定申告の手間が省ける
- 年間取引報告書が自動作成される
デメリット:
- 外国税額控除を受けるには確定申告が必要
(2) 源泉徴収なし口座・一般口座:確定申告必須
源泉徴収なし特定口座や一般口座で取引している場合、確定申告が必須です。
自分で損益を計算し、確定申告書を作成する必要があります。
(3) NISA口座:確定申告不要(非課税)
NISA口座(成長投資枠)で外国株を保有している場合、日本での課税(20.315%)は非課税となるため、確定申告は不要です。
NISA口座のメリット:
- 日本での譲渡益・配当金が非課税
- 確定申告不要
NISA口座の注意点:
- 米国での10%源泉徴収は免除されない
- 外国税額控除は使えない(日本の税金がゼロのため)
それでも、20.315%が非課税になるメリットは大きいため、外国株投資ではNISA活用が推奨されます。
まとめ:NISA活用で税金を最小化
外国株の利益には、譲渡益・配当金ともに20.315%の税金がかかります。配当金については米国で10%源泉徴収された後に日本で20.315%課税されるため、二重課税となります。
外国税額控除を利用すれば、米国で課税された分を日本の税額から控除でき、実質的な税負担を軽減できます。ただし、確定申告が必要です。
NISA口座を活用すれば、日本での20.315%の課税が非課税となるため、税負担を大幅に抑えられます。米国での10%源泉徴収は免除されませんが、それでも十分にメリットがあります。
次のアクション:
- NISA口座での外国株投資を検討する
- 源泉徴収あり特定口座で外国税額控除を受けたい場合は確定申告を行う
- 証券会社の年間取引報告書を確認する
税金の仕組みを理解した上で、長期的な資産形成を目指しましょう。
※2025年10月時点の税率です。最新情報は国税庁のウェブサイトをご確認ください。 (出典: 国税庁「外国税額控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm)