外国株式配当の税金|二重課税と外国税額控除の完全ガイド

公開日: 2025/10/20

外国株式配当の仕組み

米国株などの外国株式から配当を受け取ると、「税金はどうなるの?」「確定申告は必要?」といった疑問が生じます。外国株式の配当には、米国と日本の両方で税金がかかる「二重課税」の仕組みがあり、これを理解しておかないと、思わぬ税負担を抱えることになります。

この記事では、外国株式(特に米国株)の配当にかかる税金の仕組み、外国税額控除による二重課税の軽減方法、確定申告の具体的な手順、NISA口座での配当課税について詳しく解説します。

この記事のポイント:

  • 米国株の配当には米国で10%、日本で20.315%の税金がかかる
  • 外国税額控除を利用すれば、米国で課税された10%を日本の税額から差し引ける
  • 確定申告時に申告書第三表と外国税額控除に関する明細書が必要
  • NISA口座では日本の税金は非課税だが、米国の10%源泉徴収は免除されない
  • 配当の受取は円貨・外貨を選択可能(為替手数料に注意)

(1) 配当の受取方法

外国株式の配当は、証券会社を通じて受け取ります。多くの証券会社では、以下の2つの受取方法を選択できます:

  • 円貨受取: 配当金を自動的に円に換えて受け取る
  • 外貨受取: 配当金をドルのまま外貨建口座で受け取る

為替手数料を節約したい場合、外貨受取を選択し、必要なタイミングで円に換える方が有利なケースがあります。ただし、証券会社によっては円貨受取のみの場合もあるため、事前に確認しましょう。

(2) 米国株の配当スケジュール

米国企業の多くは、年4回(四半期ごと)配当を支払います。配当を受け取るには、権利落ち日(Ex-Dividend Date)の前日までに株式を保有している必要があります。

配当スケジュールの例:

日付 内容
権利落ち日 この日以降に購入すると配当を受け取れない
配当支払日 実際に配当が証券口座に入金される日

配当カレンダーは、Yahoo FinanceやNasdaqのウェブサイトで確認できます。

(3) 配当利回りの確認方法

配当利回りは、株価に対する年間配当の割合です。

配当利回り(%) = 年間配当金 ÷ 株価 × 100

例えば、株価100ドル、年間配当3ドルの銘柄の配当利回りは3%です。配当利回りは株価の変動に応じて変わるため、投資前に最新の情報を確認することが重要です。

配当にかかる税金(二重課税)

外国株式の配当には、米国と日本の両方で税金がかかります。

(1) 米国での源泉徴収(10%)

米国企業が配当を支払う際、米国の税法により、非居住者(日本人投資家)には**10%**の源泉徴収が適用されます。これは、日米租税条約により軽減された税率です(条約がない場合は30%)。

例えば、100ドルの配当が支払われる場合:

  • 米国で10ドル源泉徴収される
  • 手元に届くのは90ドル

この源泉徴収は、証券会社が自動的に処理するため、投資家が個別に手続きする必要はありません。

(2) 日本での課税(20.315%)

米国で源泉徴収された後、日本でも**20.315%**の税金が課税されます。内訳は以下の通りです:

税目 税率
所得税 15.315%
住民税 5%
合計 20.315%

特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、証券会社が自動的に日本の税金を源泉徴収します。

(3) 二重課税の仕組み

米国で10%、日本で20.315%の税金がかかるため、配当には「二重課税」が発生します。

具体例(配当100ドル、為替レート150円/ドルの場合):

  1. 米国で10ドル源泉徴収 → 手取り90ドル(13,500円)
  2. 日本で20.315%課税 → 約2,743円
  3. 実質手取り: 約10,757円
  4. 税負担率: 約28.3%

このままでは税負担が重いため、日本では「外国税額控除」という制度を利用して、二重課税を軽減できます。

外国税額控除の申請方法

外国税額控除を利用すれば、米国で課税された10%を日本の税額から差し引くことができます。

(1) 外国税額控除とは

外国税額控除は、外国で課税された税額を日本の所得税・住民税から控除できる制度です。国税庁の公式サイトに詳細が記載されています。

(参考:国税庁「外国税額控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm)

(2) 控除額の計算方法

外国税額控除には上限があり、以下の式で計算されます:

控除限度額 = 所得税額 × 国外所得 ÷ 全所得

具体例(年収600万円、米国株配当15,000円、外国税1,500円の場合):

  • 所得税額: 約40万円
  • 国外所得: 15,000円
  • 全所得: 600万円
  • 控除限度額: 40万円 × 15,000円 ÷ 600万円 = 100円

この場合、外国税1,500円のうち、100円のみが控除されます。控除しきれなかった残り1,400円は、住民税の控除に回せます。

※計算は簡略化しています。詳細は税理士または税務署にご相談ください。

(3) 申請に必要な書類

外国税額控除を受けるには、確定申告時に以下の書類が必要です:

  • 確定申告書(第一表・第二表・第三表)
  • 外国税額控除に関する明細書
  • 証券会社が発行する「年間取引報告書」または「特定口座年間取引報告書」

証券会社の年間取引報告書には、外国税額が記載されているため、これをもとに明細書を記入します。

確定申告の具体的な手順

外国税額控除を受けるには、確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)を利用していても、外国税額控除を受けるには申告が必要な点に注意してください。

(1) 申告書の記入方法

確定申告の流れ:

  1. 証券会社から「年間取引報告書」を取得(多くの証券会社では1月下旬に電子交付)
  2. 国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成
  3. 外国税額控除に関する明細書に外国税額を記入
  4. e-Taxで電子申告、または税務署に郵送

外国税額控除の明細書には、配当の支払国(米国)、外国税額、配当所得などを記入します。

(2) 証券会社の年間取引報告書の見方

年間取引報告書には、以下の情報が記載されています:

  • 配当所得の金額
  • 外国税額(米国で源泉徴収された金額)
  • 日本で源泉徴収された税額

これらの情報をもとに、確定申告書を作成します。

(3) e-Taxでの申告

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、自宅から確定申告ができます。マイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナンバーカード読み取り対応のスマホ)があれば、オンラインで申告を完了できます。

(参考:国税庁「確定申告書等作成コーナー」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/index.htm)

NISA口座での配当課税

NISA口座で外国株式を保有している場合、日本の税金は非課税ですが、米国での源泉徴収は免除されません。

(1) NISA口座での税制

新NISA制度(2024年開始)では、成長投資枠で外国株式を購入できます。NISA口座での配当は、日本の税金(20.315%)が非課税となります。

ただし、米国での源泉徴収10%は免除されません。これは、NISA制度が日本の税制であり、米国の税法には影響しないためです。

(2) 米国源泉徴収10%は控除不可

NISA口座では、外国税額控除を利用できません。そのため、米国で源泉徴収された10%は、そのまま税負担となります。

NISA口座での配当(100ドルの場合):

  • 米国で10ドル源泉徴収 → 手取り90ドル
  • 日本の税金: 非課税
  • 実質税負担: 10%

特定口座(外国税額控除あり)の場合:

  • 米国で10%、日本で20.315%課税
  • 外国税額控除を利用すれば、実質税負担を軽減可能
  • 実質税負担: 約20〜25%程度(控除額により変動)

NISA口座の方が税負担が軽いケースが多いですが、配当所得が少額の場合や、外国税額控除を十分に活用できる場合は、特定口座の方が有利なケースもあります。

(3) つみたてNISAとの違い

つみたてNISA(現在は新NISAの「つみたて投資枠」に統合)は、金融庁が定めた条件を満たす投資信託のみが対象です。個別の外国株式は購入できません。

外国株式の配当を受け取りたい場合は、成長投資枠を利用してください。

まとめ:配当課税を理解して賢く投資

外国株式の配当には米国と日本で二重課税がかかりますが、外国税額控除を利用すれば税負担を軽減できます。NISA口座では日本の税金が非課税となるため、配当投資には有効な選択肢です。

次のアクション:

  • 証券会社の年間取引報告書を確認し、外国税額をチェックする
  • 確定申告で外国税額控除を申請し、二重課税を軽減する
  • NISA口座を活用して日本の税金を非課税にする
  • 配当の受取方法(円貨・外貨)を検討し、為替コストを抑える

税金の仕組みを理解した上で、長期的な配当投資を進めましょう。投資判断は自己責任で行い、不明点は税理士や税務署にご相談ください。

※2025年10月時点の税制に基づいています。最新情報は国税庁のウェブサイトをご確認ください。

よくある質問

Q1米国株の配当にかかる税金は?

A1米国で10%源泉徴収された後、日本で20.315%課税されます。外国税額控除を利用すれば、米国で課税された10%を日本の所得税から差し引くことができます。ただし、控除額には上限があります。

Q2外国税額控除はどうやって申請しますか?

A2確定申告時に、申告書第三表と外国税額控除に関する明細書を提出します。証券会社が発行する年間取引報告書に記載された外国税額をもとに明細書を記入してください。e-Taxでオンライン申告も可能です。

Q3NISA口座での配当課税は?

A3NISA口座では日本の税金(20.315%)は非課税です。ただし、米国での源泉徴収10%は免除されません。また、NISA口座では外国税額控除を利用できないため、米国で課税された10%はそのまま税負担となります。

Q4配当再投資(DRIP)はできますか?

A4米国では配当再投資プログラム(DRIP)が一般的ですが、日本の証券会社では未対応のところが多いです。配当は現金で受け取り、必要に応じて手動で再投資する必要があります。

Q5円貨受取と外貨受取、どちらがいいですか?

A5為替手数料を考慮すると、外貨受取を選択し、まとまった金額になったタイミングで円に換える方が有利な場合があります。ただし、為替リスクを避けたい場合は円貨受取が安心です。証券会社ごとに受取方法が異なるため、事前に確認しましょう。

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