新NISA米国株の配当金の仕組み|二重課税と非課税の関係
新NISA制度を活用して米国株の配当投資を検討している方の中には、「配当金は本当に非課税なの?」「米国での課税はどうなる?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。新NISA成長投資枠では日本の税金が非課税になりますが、米国での源泉徴収10%は避けられません。
この記事では、新NISA口座での米国株配当金の税制、外国税額控除の適用可否、高配当株投資でのNISA活用の是非について、具体例を交えて解説します。
この記事のポイント:
- 新NISA口座では日本の税金(20.315%)は非課税だが、米国源泉税10%は課税される
- 外国税額控除は新NISA口座では適用不可(課税口座のみ利用可能)
- それでも総合的には新NISAの方が税負担が軽いケースが多い
- 配当再投資戦略では、受取配当金を非課税で再投資できるメリットが大きい
- 高配当株投資でも新NISAは有利だが、配当利回りが高すぎる銘柄は財務リスクに注意
(1) 通常の課税口座|米国10%+日本20.315%
通常の課税口座(特定口座・一般口座)で米国株の配当金を受け取る場合、以下の二重課税が発生します。
課税の流れ:
- 米国で10%源泉徴収(日米租税条約に基づく)
- 日本で20.315%課税(所得税15.315%+住民税5%)
計算例:
- 配当金100ドル受取
- 米国で10ドル源泉徴収 → 手元90ドル
- 日本で約18.3ドル課税 → 最終的な手取り約71.7ドル(約28%の税負担)
ただし、課税口座では外国税額控除を利用することで、米国で課税された10%を日本の所得税から差し引くことができます(上限あり)。
(2) 新NISA口座|米国10%のみ(日本の税金は非課税)
新NISA成長投資枠で米国株を保有する場合、日本の税金(20.315%)は非課税になりますが、米国での源泉徴収10%は避けられません。
課税の流れ:
- 米国で10%源泉徴収(日米租税条約に基づく)
- 日本では非課税(0%)
計算例:
- 配当金100ドル受取
- 米国で10ドル源泉徴収 → 手元90ドル
- 日本では非課税 → 最終的な手取り90ドル(10%の税負担)
通常口座と比べて、約18%の税負担が軽減されます。
新NISA口座での米国株配当金の課税ルール
新NISA成長投資枠で米国株の配当金を受け取る際の課税ルールを詳しく見ていきます。
(1) 日本の所得税・住民税は非課税
新NISA口座では、配当金・売却益ともに日本の所得税・住民税が非課税です。これは年間240万円の成長投資枠で購入した米国株にも適用されます。
(2) 米国での源泉徴収10%は課税される
米国企業が配当を支払う際、米国で自動的に10%が源泉徴収されます。これは日米租税条約に基づくもので、新NISA口座であっても避けることはできません。
※日米租税条約により、日本居住者の米国株配当には10%の源泉税が適用されます。
(参考: IRS「Japan Tax Treaty Documents」https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/japan-tax-treaty-documents)
(3) 外国税額控除は適用不可
新NISA口座では、外国税額控除を利用することができません。外国税額控除は、課税口座(特定口座・一般口座)で確定申告を行う場合のみ適用されます。
外国税額控除は適用されない|新NISAの注意点
外国税額控除の仕組みと、新NISA口座での適用可否について整理します。
(1) 通常口座なら外国税額控除で米国10%の一部を取り戻せる
課税口座で米国株の配当を受け取り、確定申告で外国税額控除を申請すれば、米国で課税された10%の一部を日本の所得税から差し引くことができます(上限あり)。
外国税額控除の上限額(概算):
- 所得税: 所得税額 × 外国所得/全所得
- 住民税: 所得税の控除限度額 × 12/88(上限: 住民税額の10%)
詳しい計算方法は国税庁のウェブサイトをご確認ください。
(参考: 国税庁「外国税額控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm)
(2) 新NISA口座では外国税額控除が使えない
新NISA口座は非課税口座のため、そもそも日本で課税されません。したがって、外国税額控除(日本の所得税から外国税を差し引く制度)を利用することができません。
(3) それでも新NISAの方が有利なケースが多い
外国税額控除が使えないとしても、日本の税金20.315%が丸ごと非課税になる新NISAの方が、総合的には税負担が軽いケースがほとんどです。
比較表:
| 口座種類 | 米国課税 | 日本課税 | 外国税額控除 | 実質的な税負担 |
|---|---|---|---|---|
| 課税口座 | 10% | 20.315% | 利用可(上限あり) | 約22~25% |
| 新NISA口座 | 10% | 0% | 利用不可 | 10% |
米国株配当金の受取方法と確認方法
新NISA口座で米国株の配当金を受け取る際の流れと確認方法を解説します。
(1) 配当金は自動的に証券口座に入金
米国株の配当金は、権利確定日(Ex-Dividend Date)の数日後に、自動的に証券口座に入金されます。米国で10%源泉徴収された後の金額が、円換算されて入金されます。
(2) 配当履歴の確認方法
証券会社のマイページで「配当金履歴」や「取引履歴」から、過去の配当金受取状況を確認できます。SBI証券、楽天証券などでは、配当金の詳細(銘柄、支払日、税引後金額など)が表示されます。
(3) 四半期配当の受取スケジュール
多くの米国企業は、年4回(四半期ごと)配当を支払います。たとえば、Appleは2月、5月、8月、11月に配当を支払う傾向があります(企業により異なります)。各企業の配当スケジュールは、企業のIRサイトやYahoo Financeで確認できます。
高配当米国株の選び方|配当利回りと連続増配
新NISA成長投資枠で米国高配当株を選ぶ際のポイントを解説します。
(1) 配当利回り3-5%が目安
配当利回りが高すぎる銘柄(6%以上)は、財務悪化や減配リスクが高い可能性があります。健全な配当利回りは3~5%が目安とされています。
(2) 連続増配年数(配当貴族・配当王)
配当貴族(Dividend Aristocrats): S&P500構成銘柄で25年以上連続増配
配当王(Dividend Kings): 50年以上連続増配
連続増配銘柄は、安定した業績と株主還元姿勢を示す指標とされています。
(3) 配当性向50-70%が健全
配当性向(配当金/純利益)が50~70%程度であれば、企業は十分な利益を配当に回しつつ、成長投資にも資金を振り向けられます。配当性向が100%を超える場合は、減配リスクに注意が必要です。
注意: 個別銘柄の推奨は行いません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
まとめ|新NISAでも米国10%課税は避けられないが、日本の税金は非課税
新NISA成長投資枠で米国株の配当金を受け取る際、日本の税金(20.315%)は非課税になりますが、米国での源泉徴収10%は避けられません。外国税額控除も利用できませんが、それでも総合的には新NISAの方が税負担が軽いケースがほとんどです。
新NISAで米国株配当投資を行う際のポイント:
- 日本の税金は非課税、米国10%課税のみ
- 外国税額控除は使えないが、総合的には新NISAが有利
- 配当利回り3~5%の連続増配銘柄が目安
- 配当再投資で複利効果を最大化
次のアクション:
- 証券会社で新NISA成長投資枠を開設
- 米国高配当株の配当利回り・連続増配年数を確認
- 配当金を再投資する戦略を検討
投資判断は自己責任で行い、ご自身のリスク許容度や投資目標に照らして慎重に検討してください。税制は執筆時点(2025年1月)の情報であり、将来変更される可能性があります。最新情報は金融庁や国税庁のウェブサイトでご確認ください。
