NISA口座で外国株を買ったら、税金はどうなる?
NISA口座で米国株を保有している日本人投資家の多くが、「配当金は完全に非課税?」「米国で引かれた税金は戻ってくる?」と疑問を抱いています。NISA口座は日本の税金が非課税になる魅力的な制度ですが、外国株の場合、米国での源泉徴収が発生するため、税金の仕組みが複雑になります。
この記事では、NISA口座で外国株を保有した際の配当・売却益の課税ルールを、2025年最新の情報をもとに詳しく解説します。
この記事のポイント:
- NISA口座では日本の税金は非課税だが、米国株の配当には米国で10%の源泉徴収がかかる
- 米国で源泉徴収された10%は還付不可。外国税額控除もNISA口座では使えない
- 売却益と為替差益は米国・日本とも完全非課税
- 高配当株の場合、特定口座で外国税額控除を使う方が有利な場合もある
1. NISA外国株の税金が複雑な理由
NISA口座で外国株を保有する際、税金の仕組みが複雑になる理由は、日本と米国の両方で課税が発生するためです。
(1) 日本と米国の二重課税の仕組み
通常の特定口座で米国株を保有する場合、以下のように二重課税が発生します。
- 米国での源泉徴収: 10%(日米租税条約により、本来30%のところ10%に軽減)
- 日本での課税: 20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)
しかし、NISA口座では日本の税金(20.315%)が非課税となります。一方で、米国での源泉徴収(10%)は免除されません。
(2) 旧NISAと新NISAの共通点
旧NISA(一般NISA・つみたてNISA)でも新NISA(2024年開始)でも、外国株の配当に関する税制は同じです。
- 日本の税金: 非課税
- 米国の源泉徴収: 10%(免除されない)
- 外国税額控除: 適用不可
2. NISA口座での外国株配当の課税ルール
NISA口座で米国株の配当を受け取る際の税金について、具体的に見ていきましょう。
(1) 米国での源泉徴収10%(租税条約適用)
米国企業が配当を支払う際、日本居住者には米国で10%の源泉徴収が行われます。これは、日米租税条約により、本来30%のところ10%に軽減された税率です。
例えば、100ドルの配当が支払われる場合:
- 米国で10ドル源泉徴収 → 手取り90ドル
(2) 日本での課税はゼロ(NISA口座)
NISA口座で受け取った配当は、日本では非課税となります。通常の特定口座では20.315%が課税されますが、NISA口座ではこの部分がゼロになります。
(3) 実質税率は10%(配当の手取り計算例)
結果として、NISA口座で米国株の配当を受け取る際の実質税率は10%となります。
NISA口座の場合:
- 米国で10%源泉徴収
- 日本で0%
- 実質税率: 10%
特定口座の場合(外国税額控除なし):
- 米国で10%源泉徴収
- 日本で20.315%課税
- 実質税率: 約30%
NISA口座の方が税負担は圧倒的に軽いと言えます。
3. NISA口座での外国株売却益の課税
売却益に関しては、NISA口座のメリットがより明確です。
(1) 売却益は米国・日本とも完全非課税
NISA口座で外国株を売却した場合、売却益は米国・日本とも完全に非課税です。米国では非居住者の株式売却益に対して課税しないため、日本のNISA制度と合わせて完全非課税となります。
例:
- 100万円で購入した米国株を150万円で売却
- 売却益50万円 → 完全非課税
特定口座の場合:
- 売却益50万円 × 20.315% = 約10万円の税金
NISA口座なら10万円を節税できます。
(2) 為替差益も非課税
外国株投資では、為替変動による差益(為替差益)も発生します。NISA口座では、この為替差益も非課税となります。
例:
- 1ドル=130円で100ドル分(13,000円)を購入
- 1ドル=150円で100ドル分(15,000円)を売却
- 為替差益2,000円 → 非課税
(3) 特定口座との比較(20.315%の差)
売却益に関しては、NISA口座と特定口座で20.315%の税率差があります。長期的な資産形成を目指す場合、この差は非常に大きいと言えます。
4. 外国税額控除がNISA口座で使えない理由と影響
外国税額控除が使えないことが、NISA口座で外国株を保有する際の唯一のデメリットです。
(1) 外国税額控除とは(特定口座での活用方法)
外国税額控除とは、外国で課税された税金を日本の所得税・住民税から差し引ける制度です。
特定口座で確定申告した場合:
配当金100ドル、為替レート150円/ドルの場合:
- 米国で10ドル源泉徴収(1,500円)
- 日本で20.315%課税(約3,047円)
- 外国税額控除を申告 → 最大1,500円を所得税から差し引ける
- 実質的な税負担: 約1,547円(約10%)
(2) NISA口座で適用できない仕組み
NISA口座では、そもそも日本で課税されていないため、外国税額控除を適用する余地がありません。
NISA口座の配当は日本では非課税であり、「控除する税額がない」状態です。そのため、米国で源泉徴収された10%は実質的な負担となります。
(3) 高配当株での税務デメリット
高配当株(配当利回り4-6%など)をNISA口座で保有する場合、米国の源泉徴収10%が実質的な負担となります。
一方、特定口座で保有し、確定申告で外国税額控除を申請すれば、米国の10%を一部または全部控除できる可能性があります。
投資スタイル別の判断:
- 高配当株(配当重視): 特定口座 + 外国税額控除が有利な場合もある
- 成長株(売却益重視): NISA口座が断然有利
5. 特定口座とNISA口座の税金比較(どちらが有利か)
NISA口座と特定口座のどちらが有利かは、投資スタイルによって異なります。
(1) 配当重視の場合(特定口座+外国税額控除)
高配当株に投資し、配当収入を重視する場合、以下の条件なら特定口座が有利な場合があります。
- 課税所得が低く、外国税額控除を十分に活用できる
- 確定申告の手間を惜しまない
ただし、多くの場合はNISA口座の方が有利です。
(2) 売却益重視の場合(NISA口座が有利)
成長株に投資し、長期的な売却益を狙う場合は、NISA口座が断然有利です。
理由:
- 売却益が完全非課税(特定口座なら20.315%課税)
- 為替差益も非課税
- 確定申告が不要
(3) 投資スタイル別の使い分け
以下のように使い分けるのが一般的です。
投資スタイル | 推奨口座 | 理由 |
---|---|---|
成長株(長期保有) | NISA口座 | 売却益が完全非課税 |
高配当株 | NISA口座(基本) | 実質税率10%で十分有利 |
高配当株(配当利回り5%超) | 特定口座も検討 | 外国税額控除で税負担軽減可能 |
多くの場合、NISA口座の方が有利ですが、高配当株かつ課税所得が低い場合は特定口座も検討する価値があります。
6. まとめ:NISA外国株の税金で押さえるべきポイント
NISA口座で外国株を保有する際の税金について、重要なポイントをまとめます。
押さえるべきポイント:
- NISA口座では日本の税金は非課税だが、米国株の配当には米国で10%の源泉徴収がかかる
- 米国で源泉徴収された10%は還付不可。外国税額控除もNISA口座では使えない
- 売却益と為替差益は米国・日本とも完全非課税
- 確定申告は不要
次のアクション:
- 投資スタイル(配当重視 vs 売却益重視)を明確にする
- 基本的にはNISA口座を活用し、非課税メリットを最大化する
- 高配当株の場合は、特定口座との比較も検討する
NISA口座の非課税メリットは非常に大きいです。外国株投資でも積極的に活用し、長期的な資産形成を目指しましょう。