米国株二重課税とは|外国税額控除で税金を取り戻す方法

公開日: 2025/10/20

米国株の二重課税が気になる理由

「米国株の配当を受け取ったら、思ったより税金が引かれている」と感じたことはありませんか?

米国株の配当には、米国と日本の両方で税金がかかります。これを「二重課税」と呼びます。たとえば、100ドルの配当が支払われても、米国で10%、日本で20.315%が引かれ、手取りは約71ドルになります。

しかし、外国税額控除という制度を使えば、米国で納めた税金の一部を日本の所得税から取り戻すことができます。この記事では、二重課税の仕組みと外国税額控除の申請方法を解説します。

この記事のポイント:

  • 米国株配当は米国で10%源泉徴収、日本で20.315%課税される(合計約28%)
  • 外国税額控除を使えば、米国分の一部を日本の所得税から差し引ける
  • 特定口座でも確定申告が必要(自動では控除されない)
  • NISA口座は日本の税金なしだが、米国10%は引かれる(控除不可)
  • 確定申告書と年間取引報告書があればe-Taxで簡単に申請可能

二重課税とは何か

二重課税とは、同じ所得に対して2つの国で課税される状態を指します。米国株の配当は、米国と日本の両方で課税されるため、二重課税が発生します。

(1) 米国での源泉徴収(10%)

米国企業が配当を支払う際、米国で自動的に10%が源泉徴収されます。これは日米租税条約により、通常30%の税率が10%に軽減されたものです。

たとえば、100ドルの配当が支払われる場合:

100ドル - 10ドル(米国税) = 90ドル

手元に届くのは90ドルです。

(2) 日本での課税(20.315%)

米国で10%引かれた後、日本でさらに20.315%が課税されます。内訳は以下の通りです:

税目 税率
所得税 15.315%
住民税 5%
合計 20.315%

日本での課税は、米国で引かれた後の90ドルではなく、元の100ドルに対して計算されます(特定口座の場合)。

(3) 実質的な税負担

外国税額控除を使わない場合、実質的な税負担は以下のようになります:

米国10% + 日本20.315% = 約28%

100ドルの配当のうち、約28ドルが税金で引かれ、手取りは約72ドルになります。

税率の内訳(米国10%+日本20.315%)

米国と日本の税率について、もう少し詳しく見ていきましょう。

(1) 米国での源泉徴収税率

米国では、非居住者への配当に対して通常30%の源泉徴収税が課されます。しかし、日米租税条約により、日本居住者は10%に軽減されます。

証券会社に「W-8BEN」という書類を提出することで、10%の軽減税率が適用されます(ほとんどの証券会社では口座開設時に自動的に処理されます)。

(2) 日本での所得税・住民税

日本では、配当所得に対して以下の税金がかかります:

  • 所得税: 15.315%(復興特別所得税0.315%を含む)
  • 住民税: 5%

特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合、証券会社が自動的に20.315%を源泉徴収します。

(3) 合計税率の計算

具体的な計算例を見てみましょう。100ドルの配当(為替レート150円/ドル)の場合:

  1. 米国での源泉徴収: 100ドル × 10% = 10ドル → 手取り90ドル
  2. 日本での課税: 100ドル × 20.315% = 20.315ドル
  3. 外国税額控除なしの場合の手取り: 100ドル - 10ドル - 20.315ドル = 約69.7ドル

約30ドル(30%)が税金で引かれます。

外国税額控除の仕組み

外国税額控除を使えば、米国で納めた税金の一部を取り戻せます。

(1) 外国税額控除とは

外国税額控除とは、外国で課税された税金を日本の所得税から差し引ける制度です。二重課税を軽減するための仕組みで、確定申告で申請できます。

(2) 控除可能な金額

外国税額控除は、以下の計算式で上限が決まります:

控除限度額 = その年の所得税額 × (外国所得 ÷ 総所得)

たとえば、年間の所得税額が20万円、総所得500万円、米国株配当が50万円、米国で納めた税金が5万円の場合:

控除限度額 = 20万円 × (50万円 ÷ 500万円) = 2万円

この場合、米国で納めた5万円のうち、2万円を所得税から差し引けます。残りの3万円は住民税から控除できる場合があります。

(3) 申告しないと損する理由

特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合でも、外国税額控除は自動では適用されません。確定申告をしないと、米国で納めた税金は取り戻せません。

たとえば、年間10万円の配当を受け取り、米国で1万円が源泉徴収された場合、確定申告すれば数千円〜1万円程度を取り戻せる可能性があります。

確定申告の具体的な方法

外国税額控除を受けるには、確定申告が必要です。初心者でも簡単に申請できます。

(1) 必要書類の準備

以下の書類を準備します:

  • 年間取引報告書(証券会社から入手)
  • 外国所得税の額を証明する書類(年間取引報告書に記載されている場合が多い)
  • 確定申告書(国税庁のe-Taxで作成可能)

年間取引報告書は、証券会社のウェブサイトからダウンロードできます。SBI証券、楽天証券、マネックス証券などでは、1月下旬〜2月上旬に発行されます。

(2) 確定申告書の記入方法

確定申告書には、以下の項目を記入します:

  1. 配当所得(米国株配当を「配当所得」として記入)
  2. 外国税額控除(「外国税額控除に関する明細書」に米国で納めた税金を記入)

e-Taxを使えば、年間取引報告書のデータを入力するだけで自動計算してくれます。

(3) e-Taxでの申請手順

e-Taxでの申請手順は以下の通りです:

  1. e-Taxにログイン(マイナンバーカードまたはID/パスワードで)
  2. 「所得税の確定申告」を選択
  3. 「配当所得」に米国株配当を入力
  4. 「外国税額控除」の項目に米国で納めた税金を入力
  5. 「申告書を送信」

e-Taxなら、還付金が1〜2ヶ月で銀行口座に振り込まれます。

まとめ:二重課税を軽減する方法

米国株の二重課税は、外国税額控除を使えば一部を取り戻せます。確定申告は手間に感じるかもしれませんが、e-Taxを使えば初心者でも簡単に申請できます。

次のアクション:

  • 証券会社から年間取引報告書を入手する(1月下旬〜2月上旬)
  • 国税庁のe-Taxで確定申告書を作成する
  • 外国税額控除の明細書に米国で納めた税金を記入する
  • 確定申告を提出して還付金を受け取る
  • NISA口座の扱いを理解する(米国10%は取り戻せない)

二重課税の仕組みを理解し、外国税額控除を活用して税負担を軽減しましょう。

※税制は改正される可能性があります。最新情報は国税庁のウェブサイトをご確認ください。 ※2025年10月時点の税率です。確定申告の詳細は税理士にご相談ください。

よくある質問

Q1控除額の計算方法は?

A1外国税額控除の上限は「所得税額 × (外国所得 ÷ 総所得)」で計算されます。たとえば、年間所得税20万円、総所得500万円、米国株配当50万円の場合、控除限度額は2万円です。米国で納めた税金がこれを超える場合、超過分は住民税から控除できる場合があります。国税庁の確定申告書作成コーナーで自動計算できます。

Q2NISA口座の扱いは?

A2NISA口座で米国株を保有している場合、日本の税金(20.315%)は非課税ですが、米国での源泉徴収10%は引かれます。また、NISA口座では外国税額控除を使えないため、米国で納めた10%は取り戻せません。配当を重視するなら、特定口座で外国税額控除を使う方が有利な場合もあります。

Q3申告漏れのペナルティは?

A3外国税額控除は任意の制度なので、申告しなくてもペナルティはありません。ただし、申告しないと米国で納めた税金は取り戻せず、損をします。過去5年分まで遡って申告できるため、申告を忘れていた場合でも、今からでも申請可能です。

Q4書類の入手方法は?

A4証券会社から「年間取引報告書」を入手します。SBI証券、楽天証券、マネックス証券などでは、1月下旬〜2月上旬にウェブサイトからダウンロードできます。報告書には、米国で源泉徴収された税額が記載されています。e-Taxでも確定申告に必要なデータを確認できます。

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