米国株の税金の基本的な仕組み
米国株投資で配当や売却益を得たけれど、「税金はどうなるの?」「確定申告は必要?」と疑問に感じていませんか?米国株の税金は、日本株と比べて仕組みが複雑で、二重課税や外国税額控除といった耳慣れない用語も出てきます。
この記事では、米国株の配当課税、譲渡益課税、外国税額控除の仕組みを詳しく解説し、確定申告の手順やNISA口座での税制メリットも紹介します。
この記事のポイント:
- 米国株の配当金は米国で10%、日本で20.315%の二重課税
- 外国税額控除を使えば米国で課税された10%の一部を取り戻せる
- 譲渡益(売却益)には日本で20.315%の税金がかかる
- 特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は原則不要だが、外国税額控除を受けるには申告が必要
- NISA口座なら日本の税金20.315%は非課税だが、米国の10%源泉徴収は避けられない
(1) 米国での課税(源泉徴収10%)
米国株の配当金には、まず米国で10%の源泉徴収税がかかります。これは日米租税条約により定められており、配当が支払われる際に自動的に差し引かれます。
例えば、100ドルの配当金が支払われる場合、10ドルが米国で源泉徴収され、手元に届くのは90ドルです。
(2) 日本での課税(20.315%)
米国で源泉徴収された後、さらに日本で20.315%の税金がかかります。内訳は以下の通りです。
- 所得税: 15.315%
- 住民税: 5%
- 合計: 20.315%
日本の税金は、米国で源泉徴収された後の金額にかかります。
(3) 二重課税の問題
米国と日本の両方で課税されるため、二重課税が発生します。100ドルの配当金に対する実質的な税負担は以下のようになります。
- 米国で10ドル源泉徴収 → 手取り90ドル
- 日本で約18ドル課税 → 手取り約72ドル
- 実質的な税負担:約28%
この二重課税を軽減するために、外国税額控除という制度があります。
配当課税(二重課税と外国税額控除)
(1) 米国での源泉徴収(10%)
米国株の配当金に対する源泉徴収税率は、日米租税条約により**10%**に軽減されます。租税条約がなければ30%の源泉徴収が適用されますが、日本の証券会社を通じて米国株を購入する場合、自動的に10%に軽減されます。
このために、W-8BEN様式を証券会社に提出する必要がありますが、多くの証券会社では口座開設時に自動的に手続きが行われます。
(2) 日本での課税(20.315%)
米国で源泉徴収された後の配当金に対して、日本で20.315%の税金がかかります。
- 特定口座(源泉徴収あり)の場合、証券会社が自動的に税金を計算・納付
- 一般口座の場合、自分で確定申告が必要
(3) 配当の手取り額シミュレーション
100ドルの配当金を受け取る場合の手取り額は以下の通りです。
課税口座の場合(外国税額控除なし)
- 米国で10ドル源泉徴収 → 90ドル
- 日本で約18ドル課税(90ドル × 20.315%) → 手取り約72ドル
- 実質的な税負担:約28%
NISA口座の場合
- 米国で10ドル源泉徴収 → 90ドル
- 日本では非課税 → 手取り90ドル
- 実質的な税負担:10%
(4) W-8BEN様式の提出
W-8BEN様式は、日本居住者であることを証明し、日米租税条約による税率軽減(30%→10%)を受けるための書類です。
SBI証券、楽天証券、マネックス証券などの主要な証券会社では、口座開設時にオンラインで提出できます。提出後、自動的に10%の税率が適用されます。
譲渡益課税(売却時の税金)
(1) 譲渡益の課税(20.315%)
米国株を売却して得た利益(譲渡益)には、20.315%の税金がかかります。
譲渡益は「申告分離課税」という方式で課税され、他の所得(給与所得等)とは分けて計算されます。
(2) 特定口座と一般口座の違い
特定口座(源泉徴収あり)
- 証券会社が自動的に税金を計算・納付
- 確定申告は原則不要
- 外国税額控除を受ける場合は確定申告が必要
一般口座
- 自分で譲渡益を計算し、確定申告が必要
- 複数の証券会社で取引している場合は、すべての損益を合算
多くの投資家にとって、特定口座(源泉徴収あり)が便利です。
(3) 為替差益の扱い
米国株を売却する際、為替差益(ドルを円に交換する際の利益)が発生することがあります。
為替差益は雑所得として課税されます。ただし、給与所得者の場合、年間20万円以下の雑所得は確定申告不要です。
外国税額控除の仕組みと確定申告
(1) 外国税額控除とは
外国税額控除は、外国で課税された税金を日本の所得税から差し引ける制度です。米国で源泉徴収された10%の一部を取り戻すことができます。
ただし、控除には限度額があり、全額が戻ってくるわけではありません。
(2) 控除限度額の計算方法
外国税額控除の限度額は、以下の計算式で求められます。
控除限度額 = 所得税額 × (国外所得 ÷ 所得総額)
例:
- 所得税額:20万円
- 国外所得(米国株配当):50万円
- 所得総額:500万円
控除限度額 = 20万円 × (50万円 ÷ 500万円) = 2万円
米国で源泉徴収された税額が2万円以下なら全額控除、それ以上なら限度額までしか控除されません。
(3) 確定申告の手順
外国税額控除を受けるには、確定申告が必要です。以下の手順で進めます。
必要書類を準備
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 特定口座年間取引報告書(証券会社から郵送またはダウンロード)
- 外国所得税を課されたことを証明する書類(配当金計算書等)
確定申告書を作成
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用
- 「外国税額控除」の項目を選択
- 米国で源泉徴収された税額を入力
申告書を提出
- e-Taxでオンライン提出、または税務署に郵送・持参
(4) 申告書の記入方法
確定申告書の「外国税額控除に関する明細書」に、以下の情報を記入します。
- 国名:アメリカ合衆国
- 所得の種類:配当所得
- 外国で課税された所得:配当金額(ドル建て)を円換算
- 外国で課税された税額:源泉徴収税額(ドル建て)を円換算
国税庁のウェブサイトには記入例が掲載されているので、参考にすると良いでしょう。
NISA口座での米国株投資と税金
(1) NISA口座のメリット(配当・譲渡益が非課税)
新NISA口座で米国株を保有すれば、日本の税金20.315%が非課税になります。
- 配当金:日本の税金20.315%が非課税
- 譲渡益:日本の税金20.315%が非課税
これは大きな税制メリットです。
(2) NISA口座でも米国源泉税10%はかかる
ただし、米国での源泉徴収10%は避けられません。NISA口座でも米国で10%が源泉徴収されます。
例えば、100ドルの配当金を受け取る場合:
- 課税口座:米国10% + 日本20.315% = 約28%の税負担
- NISA口座:米国10%のみ = 10%の税負担
NISA口座でも完全に非課税になるわけではない点に注意が必要です。
(3) 外国税額控除は適用外
NISA口座は非課税のため、外国税額控除は適用できません。米国で源泉徴収された10%は取り戻せません。
ただし、日本の税金20.315%が非課税になるメリットの方が大きいため、NISA口座の利用は推奨されます。
まとめ:米国株の税金を正しく理解する
米国株の税金は、二重課税や外国税額控除など複雑な仕組みですが、正しく理解すれば適切に対応できます。
次のアクション:
- 特定口座(源泉徴収あり)を利用して、税金計算の手間を省く
- 外国税額控除を受けるかどうか、確定申告の手間と節税効果を比較する
- NISA口座を活用して、日本の税金20.315%を非課税にする
- 証券会社の特定口座年間取引報告書を確認し、配当金や譲渡益を把握する
- 確定申告が必要な場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を活用する
米国株投資の税金は複雑ですが、特定口座やNISA口座を活用することで、負担を軽減できます。税制を正しく理解して、効率的な資産形成を目指しましょう。
※本記事は2025年1月時点の税制に基づいています。税制は変更される可能性があるため、最新情報は国税庁のウェブサイトでご確認ください。また、個別の税務相談は税理士にご相談ください。