米国株利益の税金|売却益・配当の課税ルールと軽減策

公開日: 2025/10/20

米国株の利益にかかる税金とは

「米国株で利益が出たけれど、税金はどうなるの?」と不安に感じていませんか?

米国株の利益には、日本の税制が適用されます。売却益には日本で20.315%、配当金には米国で10%、日本で20.315%が課税されます。さらに、外国税額控除やNISA口座の活用により、税負担を軽減する方法もあります。

この記事では、米国株の利益にかかる税金と、税負担を抑える実践的な方法を解説します。

この記事のポイント:

  • 売却益は日本で20.315%課税(米国では非課税)
  • 配当金は米国10%+日本20.315%の二重課税(外国税額控除で一部還付可能)
  • 特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告不要(外国税額控除を受けるには申告必要)
  • NISA口座なら売却益・配当が非課税(ただし米国10%は免除されない)
  • 損失が出た場合は確定申告で損益通算・繰越控除を活用(翌年以降3年間繰越可能)

売却益(譲渡所得)の税金

米国株の売却益には、どのような税金がかかるのでしょうか。

(1) 日本での課税(20.315%)

米国株の売却益は、日本で譲渡所得として課税されます。税率は以下の通りです:

税目 税率
所得税 15.315%
住民税 5%
合計 20.315%

たとえば、100万円の売却益が出た場合、約20.3万円が税金として引かれます。

(2) 米国では非課税(非居住者)

日本居住者は米国の非居住者として扱われるため、米国では売却益に課税されません。日本でのみ課税されます。

これは、米国居住者(米国での納税義務がある人)とは大きく異なる点です。

(3) 為替差益も課税対象

米国株の売却益には、為替差益も含まれます。たとえば、購入時1ドル=130円、売却時1ドル=150円の場合、為替差益も売却益として課税されます。

為替差益の例:

  1. 購入時: 100株 × 100ドル × 130円/ドル = 130万円
  2. 売却時: 100株 × 100ドル × 150円/ドル = 150万円
  3. 為替差益: 150万円 - 130万円 = 20万円

この20万円も売却益として課税されます。

(4) 売却益の計算方法

売却益は、以下の式で計算されます:

売却益 = 売却価格 - 取得価格 - 手数料

特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合、証券会社が自動的に計算・納税してくれます。

配当金の税金と外国税額控除

米国株の配当金には、米国と日本の両方で税金がかかります。

(1) 米国での10%源泉徴収

米国企業が配当を支払う際、米国で自動的に10%が源泉徴収されます。日米租税条約により、通常30%の税率が10%に軽減されています。

たとえば、100ドルの配当が支払われる場合:

100ドル - 10ドル(米国税) = 90ドル

手元に届くのは90ドルです。

(2) 日本での20.315%課税(二重課税)

米国で10%引かれた後、日本でさらに20.315%が課税されます。この状態を「二重課税」と呼びます。

日本での課税は、米国で引かれた後の90ドルではなく、元の100ドルに対して計算されます(特定口座の場合)。

(3) 外国税額控除で一部還付

外国税額控除を使えば、米国で納めた税金の一部を日本の所得税から差し引けます。これにより、二重課税を軽減できます。

控除限度額は以下の計算式で決まります:

控除限度額 = その年の所得税額 × (外国所得 ÷ 総所得)

たとえば、年間所得税20万円、総所得500万円、米国株配当50万円、米国で納めた税金5万円の場合:

控除限度額 = 20万円 × (50万円 ÷ 500万円) = 2万円

この場合、米国で納めた5万円のうち、2万円を所得税から差し引けます。残りの3万円は住民税から控除できる場合があります。

(4) 控除額の計算と申告方法

外国税額控除を受けるには、確定申告が必要です。以下の書類を準備します:

  • 年間取引報告書(証券会社から入手)
  • 確定申告書(国税庁のe-Taxで作成可能)
  • 外国税額控除に関する明細書(e-Taxで作成)

e-Taxを使えば、年間取引報告書のデータを入力するだけで自動計算してくれます。

特定口座とNISA口座の違い

口座の種類により、税金の取扱いが大きく異なります。

(1) 特定口座(源泉徴収あり)のメリット

特定口座(源泉徴収あり)は、証券会社が税金を自動的に計算・納税してくれる口座です。売却益・配当ともに、源泉徴収されるため、確定申告は原則不要です。

ただし、外国税額控除を受けるには、確定申告が必要です。

(2) NISA口座での売却益・配当の非課税

NISA口座で米国株を保有している場合、売却益と配当が非課税になります。年間の非課税枠は以下の通りです:

年間非課税枠
つみたて投資枠 120万円
成長投資枠 240万円

米国株はどちらの枠でも購入できます。

(3) NISA口座でも米国10%源泉徴収は免除されない

NISA口座で米国株を保有していても、米国での源泉徴収10%は免除されません。日本の税金(20.315%)は非課税ですが、米国分は引かれます。

また、NISA口座では外国税額控除を使えないため、米国で納めた10%は取り戻せません。

(4) 損益通算と繰越控除

特定口座で損失が出た場合、同じ年の他の株式利益と相殺できます(損益通算)。また、損失を翌年以降3年間繰り越して控除することもできます(繰越控除)。

ただし、NISA口座の損失は、損益通算や繰越控除ができません。

確定申告の必要性と方法

確定申告が必要なケースと、具体的な申告方法を見ていきましょう。

(1) 確定申告が必要なケース

以下の場合、確定申告が必要です:

  • 外国税額控除を受けたい場合
  • 損失を繰り越したい場合(損益通算・繰越控除)
  • 一般口座で取引した場合(源泉徴収されないため)
  • 複数の証券会社で取引し、損益通算したい場合

特定口座(源泉徴収あり)のみで取引し、外国税額控除や損失繰越を希望しない場合は、確定申告不要です。

(2) 外国税額控除の申告手順

外国税額控除の申告手順は以下の通りです:

  1. 年間取引報告書を入手(証券会社から1月下旬〜2月上旬に発行)
  2. e-Taxで確定申告書を作成
  3. 「配当所得」に米国株配当を入力
  4. 「外国税額控除」の項目に米国で納めた税金を入力
  5. 申告書を送信

e-Taxなら、還付金が1〜2ヶ月で銀行口座に振り込まれます。

(3) 必要書類(年間取引報告書等)

確定申告には、以下の書類が必要です:

  • 年間取引報告書(売却益・配当の明細、外国税額が記載)
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 控除証明書(生命保険料控除等)

年間取引報告書は、証券会社のウェブサイトからダウンロードできます。

(4) e-Taxでの申告方法

e-Taxを使えば、オンラインで確定申告できます:

  1. e-Taxにログイン(マイナンバーカードまたはID/パスワードで)
  2. 「所得税の確定申告」を選択
  3. 給与所得、配当所得、譲渡所得を入力
  4. 外国税額控除の明細を入力
  5. 申告書を送信

初めての方でも、画面の指示に従えば30分程度で完了します。

まとめ:税金を抑える実践戦略

米国株の利益には、日本で20.315%の税金がかかりますが、外国税額控除やNISA口座の活用により、税負担を軽減できます。

次のアクション:

  • NISA口座を開設し、非課税枠を最大限活用する
  • 配当額が多い場合は、確定申告で外国税額控除を申請する
  • 損失が出た場合は、確定申告で損益通算・繰越控除を活用する
  • 年間取引報告書を保管し、確定申告に備える
  • 特定口座(源泉徴収あり)を使い、納税の手間を省く

税制を理解し、賢く米国株投資を続けましょう。

※税制は改正される可能性があります。最新情報は国税庁・金融庁のウェブサイトをご確認ください。 ※2025年10月時点の税率です。確定申告の詳細は税理士にご相談ください。

よくある質問

Q1米国株の売却益にかかる税金は?

A1日本で20.315%課税されます(所得税15.315%、住民税5%)。米国では非居住者として扱われるため、売却益には課税されません。特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合、証券会社が自動的に税金を計算・納税してくれます。為替差益も売却益に含まれ、課税対象です。

Q2配当の二重課税は取り戻せますか?

A2確定申告で外国税額控除を使えば、米国で納めた税金の一部を日本の所得税から差し引けます。控除限度額は「所得税額 × (外国所得 ÷ 総所得)」で計算されます。配当額が多いほど還付額も増えます。e-Taxで簡単に申告でき、1〜2ヶ月で還付金が振り込まれます。

Q3NISA口座なら税金はかかりませんか?

A3NISA口座で米国株を保有していれば、売却益と配当が非課税です。ただし、米国での源泉徴収10%は免除されず、NISA口座では外国税額控除も使えないため、米国分は取り戻せません。年間非課税枠はつみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円です。

Q4損失が出た場合はどうする?

A4確定申告で損益通算と繰越控除を活用しましょう。損益通算により、同じ年の他の株式利益と損失を相殺できます。繰越控除により、損失を翌年以降3年間繰り越して控除できます。ただし、NISA口座の損失は損益通算・繰越控除ができません。特定口座で取引することをおすすめします。

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