米国株の利益にかかる税金とは
「米国株で利益が出たけれど、税金はどうなるの?」と不安に感じていませんか?
米国株の利益には、日本の税制が適用されます。売却益には日本で20.315%、配当金には米国で10%、日本で20.315%が課税されます。さらに、外国税額控除やNISA口座の活用により、税負担を軽減する方法もあります。
この記事では、米国株の利益にかかる税金と、税負担を抑える実践的な方法を解説します。
この記事のポイント:
- 売却益は日本で20.315%課税(米国では非課税)
- 配当金は米国10%+日本20.315%の二重課税(外国税額控除で一部還付可能)
- 特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告不要(外国税額控除を受けるには申告必要)
- NISA口座なら売却益・配当が非課税(ただし米国10%は免除されない)
- 損失が出た場合は確定申告で損益通算・繰越控除を活用(翌年以降3年間繰越可能)
売却益(譲渡所得)の税金
米国株の売却益には、どのような税金がかかるのでしょうか。
(1) 日本での課税(20.315%)
米国株の売却益は、日本で譲渡所得として課税されます。税率は以下の通りです:
税目 | 税率 |
---|---|
所得税 | 15.315% |
住民税 | 5% |
合計 | 20.315% |
たとえば、100万円の売却益が出た場合、約20.3万円が税金として引かれます。
(2) 米国では非課税(非居住者)
日本居住者は米国の非居住者として扱われるため、米国では売却益に課税されません。日本でのみ課税されます。
これは、米国居住者(米国での納税義務がある人)とは大きく異なる点です。
(3) 為替差益も課税対象
米国株の売却益には、為替差益も含まれます。たとえば、購入時1ドル=130円、売却時1ドル=150円の場合、為替差益も売却益として課税されます。
為替差益の例:
- 購入時: 100株 × 100ドル × 130円/ドル = 130万円
- 売却時: 100株 × 100ドル × 150円/ドル = 150万円
- 為替差益: 150万円 - 130万円 = 20万円
この20万円も売却益として課税されます。
(4) 売却益の計算方法
売却益は、以下の式で計算されます:
売却益 = 売却価格 - 取得価格 - 手数料
特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合、証券会社が自動的に計算・納税してくれます。
配当金の税金と外国税額控除
米国株の配当金には、米国と日本の両方で税金がかかります。
(1) 米国での10%源泉徴収
米国企業が配当を支払う際、米国で自動的に10%が源泉徴収されます。日米租税条約により、通常30%の税率が10%に軽減されています。
たとえば、100ドルの配当が支払われる場合:
100ドル - 10ドル(米国税) = 90ドル
手元に届くのは90ドルです。
(2) 日本での20.315%課税(二重課税)
米国で10%引かれた後、日本でさらに20.315%が課税されます。この状態を「二重課税」と呼びます。
日本での課税は、米国で引かれた後の90ドルではなく、元の100ドルに対して計算されます(特定口座の場合)。
(3) 外国税額控除で一部還付
外国税額控除を使えば、米国で納めた税金の一部を日本の所得税から差し引けます。これにより、二重課税を軽減できます。
控除限度額は以下の計算式で決まります:
控除限度額 = その年の所得税額 × (外国所得 ÷ 総所得)
たとえば、年間所得税20万円、総所得500万円、米国株配当50万円、米国で納めた税金5万円の場合:
控除限度額 = 20万円 × (50万円 ÷ 500万円) = 2万円
この場合、米国で納めた5万円のうち、2万円を所得税から差し引けます。残りの3万円は住民税から控除できる場合があります。
(4) 控除額の計算と申告方法
外国税額控除を受けるには、確定申告が必要です。以下の書類を準備します:
- 年間取引報告書(証券会社から入手)
- 確定申告書(国税庁のe-Taxで作成可能)
- 外国税額控除に関する明細書(e-Taxで作成)
e-Taxを使えば、年間取引報告書のデータを入力するだけで自動計算してくれます。
特定口座とNISA口座の違い
口座の種類により、税金の取扱いが大きく異なります。
(1) 特定口座(源泉徴収あり)のメリット
特定口座(源泉徴収あり)は、証券会社が税金を自動的に計算・納税してくれる口座です。売却益・配当ともに、源泉徴収されるため、確定申告は原則不要です。
ただし、外国税額控除を受けるには、確定申告が必要です。
(2) NISA口座での売却益・配当の非課税
NISA口座で米国株を保有している場合、売却益と配当が非課税になります。年間の非課税枠は以下の通りです:
枠 | 年間非課税枠 |
---|---|
つみたて投資枠 | 120万円 |
成長投資枠 | 240万円 |
米国株はどちらの枠でも購入できます。
(3) NISA口座でも米国10%源泉徴収は免除されない
NISA口座で米国株を保有していても、米国での源泉徴収10%は免除されません。日本の税金(20.315%)は非課税ですが、米国分は引かれます。
また、NISA口座では外国税額控除を使えないため、米国で納めた10%は取り戻せません。
(4) 損益通算と繰越控除
特定口座で損失が出た場合、同じ年の他の株式利益と相殺できます(損益通算)。また、損失を翌年以降3年間繰り越して控除することもできます(繰越控除)。
ただし、NISA口座の損失は、損益通算や繰越控除ができません。
確定申告の必要性と方法
確定申告が必要なケースと、具体的な申告方法を見ていきましょう。
(1) 確定申告が必要なケース
以下の場合、確定申告が必要です:
- 外国税額控除を受けたい場合
- 損失を繰り越したい場合(損益通算・繰越控除)
- 一般口座で取引した場合(源泉徴収されないため)
- 複数の証券会社で取引し、損益通算したい場合
特定口座(源泉徴収あり)のみで取引し、外国税額控除や損失繰越を希望しない場合は、確定申告不要です。
(2) 外国税額控除の申告手順
外国税額控除の申告手順は以下の通りです:
- 年間取引報告書を入手(証券会社から1月下旬〜2月上旬に発行)
- e-Taxで確定申告書を作成
- 「配当所得」に米国株配当を入力
- 「外国税額控除」の項目に米国で納めた税金を入力
- 申告書を送信
e-Taxなら、還付金が1〜2ヶ月で銀行口座に振り込まれます。
(3) 必要書類(年間取引報告書等)
確定申告には、以下の書類が必要です:
- 年間取引報告書(売却益・配当の明細、外国税額が記載)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 控除証明書(生命保険料控除等)
年間取引報告書は、証券会社のウェブサイトからダウンロードできます。
(4) e-Taxでの申告方法
e-Taxを使えば、オンラインで確定申告できます:
- e-Taxにログイン(マイナンバーカードまたはID/パスワードで)
- 「所得税の確定申告」を選択
- 給与所得、配当所得、譲渡所得を入力
- 外国税額控除の明細を入力
- 申告書を送信
初めての方でも、画面の指示に従えば30分程度で完了します。
まとめ:税金を抑える実践戦略
米国株の利益には、日本で20.315%の税金がかかりますが、外国税額控除やNISA口座の活用により、税負担を軽減できます。
次のアクション:
- NISA口座を開設し、非課税枠を最大限活用する
- 配当額が多い場合は、確定申告で外国税額控除を申請する
- 損失が出た場合は、確定申告で損益通算・繰越控除を活用する
- 年間取引報告書を保管し、確定申告に備える
- 特定口座(源泉徴収あり)を使い、納税の手間を省く
税制を理解し、賢く米国株投資を続けましょう。
※税制は改正される可能性があります。最新情報は国税庁・金融庁のウェブサイトをご確認ください。 ※2025年10月時点の税率です。確定申告の詳細は税理士にご相談ください。