米国株の税金はいつ引かれるのか?
米国株投資を始めたばかりの方は、「税金がいつ、どのタイミングで引かれるのか」という疑問を持つことが多いでしょう。配当金を受け取ったとき?株式を売却したとき?それとも確定申告のとき?
この記事では、米国株の税金が引かれるタイミングを、配当金と譲渡益に分けて詳しく解説します。
この記事のポイント:
- 配当金は支払時に米国で10%、受取時に日本で20.315%が自動的に源泉徴収される
- 譲渡益は売却代金入金時に20.315%が源泉徴収される(特定口座の場合)
- 特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は原則不要
- NISA口座なら日本での課税はゼロ(ただし米国株配当は米国で10%徴収)
- 外国税額控除を受けるには確定申告が必要
1. 米国株の税金のタイミングが気になる理由
税金のタイミングを理解することは重要です。
(1) 配当金受取時と売却時で異なる課税タイミング
米国株の税金は、配当金と譲渡益(売却益)で課税タイミングが異なります。配当金は受取時に自動的に源泉徴収され、譲渡益は売却代金入金時に徴収されます(特定口座の場合)。
この違いを理解しないと、「いつ税金を払うのか」「確定申告が必要なのか」がわからなくなります。
(2) 確定申告が必要なケースとは
特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば、確定申告は原則不要です。しかし、外国税額控除を受けたい場合や、複数の証券口座で損益通算したい場合は、確定申告が必要になります。
2. 配当金の課税タイミング(米国10%・日本20.315%)
配当金の課税タイミングを詳しく見ていきます。
(1) 米国での源泉徴収(配当支払時に10%)
IRS(米国内国歳入庁)の規定によると、米国企業が配当金を支払う際、非居住者(日本居住者を含む)には自動的に10%の源泉税が課されます。
例えば、100ドルの配当が支払われる場合、米国で10ドルが源泉徴収され、手元に届くのは90ドルです。
この10%は配当金支払時に自動的に引かれるため、投資家が何か手続きをする必要はありません。
(2) 日本での源泉徴収(配当受取時に20.315%)
国税庁によると、米国株の配当金は日本でも課税対象です。税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。
特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば、配当金が証券口座に入金される際に自動的に20.315%が源泉徴収されます。
例えば、米国で10ドル源泉徴収された後、90ドル(約13500円、為替150円/ドル時)が入金される際、日本で約2740円(20.315%)が源泉徴収され、手取りは約10760円になります。
重要: 配当金は米国と日本で二重課税されますが、外国税額控除を申請すれば米国で課税された10%を日本の所得税から控除できます(確定申告が必要)。
(3) 外国税額控除を受ける場合の確定申告
楽天証券の外国税額控除ガイドによると、外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。確定申告で外国税額控除を申請すれば、米国で課税された10%を日本の所得税から差し引けます。
ただし、控除額には上限があり、全額が還付されるとは限りません。詳細は国税庁の「外国税額控除」ページを参照してください。
3. 譲渡益の課税タイミング(売却代金入金時)
譲渡益(売却益)の課税タイミングを解説します。
(1) 特定口座(源泉徴収あり)での自動徴収
国税庁の株式等の譲渡所得に関する情報によると、特定口座(源泉徴収あり)で米国株を売却した場合、売却代金が証券口座に入金される際に自動的に20.315%が源泉徴収されます。
例えば、100万円で購入した米国株を150万円で売却し、50万円の利益が出た場合、約10.16万円(50万円×20.315%)が源泉徴収され、手取りは約139.84万円になります。
この場合、確定申告は原則不要です。
(2) 一般口座の場合の翌年確定申告
一般口座で米国株を売却した場合、売却時には税金が引かれません。翌年の確定申告で、自分で譲渡益を計算し、税金(20.315%)を納付します。
一般口座は手間がかかるため、多くの投資家は特定口座(源泉徴収あり)を利用しています。
4. 特定口座と一般口座での課税タイミングの違い
口座の種類によって課税タイミングが異なります。
(1) 特定口座(源泉徴収あり):売却時に自動徴収
SBI証券の特定口座ガイドによると、特定口座(源泉徴収あり)は、証券会社が自動的に税金を計算し、売却代金入金時に源泉徴収してくれます。確定申告は原則不要です。
メリット: 確定申告不要で手間がかからない
デメリット: 外国税額控除を受けるには確定申告が必要
(2) 特定口座(源泉徴収なし):翌年確定申告
特定口座(源泉徴収なし)は、証券会社が年間取引報告書を作成してくれますが、税金の源泉徴収は行いません。翌年の確定申告で自分で納税します。
メリット: 年間の利益が20万円以下なら確定申告不要(給与所得者の場合)
デメリット: 確定申告の手間がかかる
(3) 一般口座:翌年確定申告
一般口座は、証券会社が年間取引報告書を作成せず、投資家自身が売買記録を管理し、確定申告で税金を計算・納付します。
デメリット: 売買記録の管理と確定申告の手間が大きい
5. NISA口座の場合の課税タイミング
NISA口座での課税を確認します。
(1) 日本での課税はゼロ(配当・譲渡益とも)
金融庁のNISA特設サイトによると、NISA口座で購入した米国株の配当金・譲渡益は、日本での課税がゼロです。20.315%の源泉徴収が行われません。
これはNISA制度の大きなメリットです。
(2) 米国株配当は米国で10%源泉徴収される
重要: NISA口座で米国株を購入しても、配当金は米国で10%源泉徴収されます。日本での課税はゼロですが、米国での源泉税は避けられません。
NISA口座でも、100ドルの配当が支払われる場合、米国で10ドルが源泉徴収され、手取りは90ドルになります。
外国税額控除はNISA口座では利用できません(日本での課税がゼロなので控除する税金がない)。
6. まとめ:米国株の税金タイミングを理解して賢く投資
米国株の税金タイミングを整理します。
配当金の課税タイミング:
- 米国で10%源泉徴収(配当支払時)
- 日本で20.315%源泉徴収(配当受取時)
- 外国税額控除を受けるには確定申告が必要
譲渡益の課税タイミング:
- 特定口座(源泉徴収あり):売却代金入金時に20.315%自動徴収
- 一般口座:翌年の確定申告で納税
NISA口座の場合:
- 日本での課税はゼロ
- 米国株配当は米国で10%源泉徴収される
次のアクション:
- 特定口座(源泉徴収あり)を開設して確定申告の手間を省く
- NISA口座を活用して日本での課税をゼロにする
- 外国税額控除を受けたい場合は確定申告を検討
投資は自己責任です。税金のタイミングを理解した上で、計画的な投資を心がけましょう。
※本記事は2025年10月時点の税制に基づいています。税制改正により内容が変更される可能性があるため、最新情報は国税庁等の公式サイトでご確認ください。