米国株 税金 いつ引かれる|配当・譲渡益のタイミング

公開日: 2025/10/20

米国株の税金はいつ引かれるのか?

米国株投資を始めたばかりの方は、「税金がいつ、どのタイミングで引かれるのか」という疑問を持つことが多いでしょう。配当金を受け取ったとき?株式を売却したとき?それとも確定申告のとき?

この記事では、米国株の税金が引かれるタイミングを、配当金と譲渡益に分けて詳しく解説します。

この記事のポイント:

  • 配当金は支払時に米国で10%、受取時に日本で20.315%が自動的に源泉徴収される
  • 譲渡益は売却代金入金時に20.315%が源泉徴収される(特定口座の場合)
  • 特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は原則不要
  • NISA口座なら日本での課税はゼロ(ただし米国株配当は米国で10%徴収)
  • 外国税額控除を受けるには確定申告が必要

1. 米国株の税金のタイミングが気になる理由

税金のタイミングを理解することは重要です。

(1) 配当金受取時と売却時で異なる課税タイミング

米国株の税金は、配当金と譲渡益(売却益)で課税タイミングが異なります。配当金は受取時に自動的に源泉徴収され、譲渡益は売却代金入金時に徴収されます(特定口座の場合)。

この違いを理解しないと、「いつ税金を払うのか」「確定申告が必要なのか」がわからなくなります。

(2) 確定申告が必要なケースとは

特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば、確定申告は原則不要です。しかし、外国税額控除を受けたい場合や、複数の証券口座で損益通算したい場合は、確定申告が必要になります。

2. 配当金の課税タイミング(米国10%・日本20.315%)

配当金の課税タイミングを詳しく見ていきます。

(1) 米国での源泉徴収(配当支払時に10%)

IRS(米国内国歳入庁)の規定によると、米国企業が配当金を支払う際、非居住者(日本居住者を含む)には自動的に10%の源泉税が課されます。

例えば、100ドルの配当が支払われる場合、米国で10ドルが源泉徴収され、手元に届くのは90ドルです。

この10%は配当金支払時に自動的に引かれるため、投資家が何か手続きをする必要はありません。

(2) 日本での源泉徴収(配当受取時に20.315%)

国税庁によると、米国株の配当金は日本でも課税対象です。税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。

特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば、配当金が証券口座に入金される際に自動的に20.315%が源泉徴収されます。

例えば、米国で10ドル源泉徴収された後、90ドル(約13500円、為替150円/ドル時)が入金される際、日本で約2740円(20.315%)が源泉徴収され、手取りは約10760円になります。

重要: 配当金は米国と日本で二重課税されますが、外国税額控除を申請すれば米国で課税された10%を日本の所得税から控除できます(確定申告が必要)。

(3) 外国税額控除を受ける場合の確定申告

楽天証券の外国税額控除ガイドによると、外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。確定申告で外国税額控除を申請すれば、米国で課税された10%を日本の所得税から差し引けます。

ただし、控除額には上限があり、全額が還付されるとは限りません。詳細は国税庁の「外国税額控除」ページを参照してください。

3. 譲渡益の課税タイミング(売却代金入金時)

譲渡益(売却益)の課税タイミングを解説します。

(1) 特定口座(源泉徴収あり)での自動徴収

国税庁の株式等の譲渡所得に関する情報によると、特定口座(源泉徴収あり)で米国株を売却した場合、売却代金が証券口座に入金される際に自動的に20.315%が源泉徴収されます。

例えば、100万円で購入した米国株を150万円で売却し、50万円の利益が出た場合、約10.16万円(50万円×20.315%)が源泉徴収され、手取りは約139.84万円になります。

この場合、確定申告は原則不要です。

(2) 一般口座の場合の翌年確定申告

一般口座で米国株を売却した場合、売却時には税金が引かれません。翌年の確定申告で、自分で譲渡益を計算し、税金(20.315%)を納付します。

一般口座は手間がかかるため、多くの投資家は特定口座(源泉徴収あり)を利用しています。

4. 特定口座と一般口座での課税タイミングの違い

口座の種類によって課税タイミングが異なります。

(1) 特定口座(源泉徴収あり):売却時に自動徴収

SBI証券の特定口座ガイドによると、特定口座(源泉徴収あり)は、証券会社が自動的に税金を計算し、売却代金入金時に源泉徴収してくれます。確定申告は原則不要です。

メリット: 確定申告不要で手間がかからない
デメリット: 外国税額控除を受けるには確定申告が必要

(2) 特定口座(源泉徴収なし):翌年確定申告

特定口座(源泉徴収なし)は、証券会社が年間取引報告書を作成してくれますが、税金の源泉徴収は行いません。翌年の確定申告で自分で納税します。

メリット: 年間の利益が20万円以下なら確定申告不要(給与所得者の場合)
デメリット: 確定申告の手間がかかる

(3) 一般口座:翌年確定申告

一般口座は、証券会社が年間取引報告書を作成せず、投資家自身が売買記録を管理し、確定申告で税金を計算・納付します。

デメリット: 売買記録の管理と確定申告の手間が大きい

5. NISA口座の場合の課税タイミング

NISA口座での課税を確認します。

(1) 日本での課税はゼロ(配当・譲渡益とも)

金融庁のNISA特設サイトによると、NISA口座で購入した米国株の配当金・譲渡益は、日本での課税がゼロです。20.315%の源泉徴収が行われません。

これはNISA制度の大きなメリットです。

(2) 米国株配当は米国で10%源泉徴収される

重要: NISA口座で米国株を購入しても、配当金は米国で10%源泉徴収されます。日本での課税はゼロですが、米国での源泉税は避けられません。

NISA口座でも、100ドルの配当が支払われる場合、米国で10ドルが源泉徴収され、手取りは90ドルになります。

外国税額控除はNISA口座では利用できません(日本での課税がゼロなので控除する税金がない)。

6. まとめ:米国株の税金タイミングを理解して賢く投資

米国株の税金タイミングを整理します。

配当金の課税タイミング:

  • 米国で10%源泉徴収(配当支払時)
  • 日本で20.315%源泉徴収(配当受取時)
  • 外国税額控除を受けるには確定申告が必要

譲渡益の課税タイミング:

  • 特定口座(源泉徴収あり):売却代金入金時に20.315%自動徴収
  • 一般口座:翌年の確定申告で納税

NISA口座の場合:

  • 日本での課税はゼロ
  • 米国株配当は米国で10%源泉徴収される

次のアクション:

  • 特定口座(源泉徴収あり)を開設して確定申告の手間を省く
  • NISA口座を活用して日本での課税をゼロにする
  • 外国税額控除を受けたい場合は確定申告を検討

投資は自己責任です。税金のタイミングを理解した上で、計画的な投資を心がけましょう。

※本記事は2025年10月時点の税制に基づいています。税制改正により内容が変更される可能性があるため、最新情報は国税庁等の公式サイトでご確認ください。

よくある質問

Q1米国株の配当金はいつ税金が引かれる?

A1配当金支払時に米国で10%、配当金が証券口座に入金される際に日本で20.315%が自動的に源泉徴収されます。特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は原則不要です。外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。

Q2米国株売却時の税金はいつ引かれる?

A2特定口座(源泉徴収あり)なら、売却代金が証券口座に入金される際に自動的に20.315%が源泉徴収されます。一般口座の場合は、翌年の確定申告で自分で税金を計算・納付します。

Q3特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は不要?

A3原則不要です。証券会社が自動的に税金を源泉徴収するため、確定申告の手間がかかりません。ただし、外国税額控除を受けたい場合や、複数の証券口座で損益通算したい場合は確定申告が必要です。

Q4NISA口座で米国株を買えば非課税?

A4日本での課税(20.315%)はゼロです。ただし、米国株の配当金は米国で10%源泉徴収されます。NISA口座でも米国での源泉税は避けられません。外国税額控除は利用できません。

Q5外国税(米国での10%)はいつ引かれる?

A5配当金支払時に自動的に引かれます。外国税額控除を受けるには確定申告が必要で、米国で課税された10%を日本の所得税から控除できます。ただし控除額には上限があります。

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