米国株の税金、いくら払えばいい?
米国株で配当金や売却益を得ている日本人投資家の多くが、「税金の計算が複雑で分からない」「二重課税って何?」と頭を悩ませています。米国株の税金は、米国と日本の両方で課税されるため、仕組みを理解しないと余計な税金を払ってしまう可能性があります。
この記事では、米国株の配当金と売却益にかかる税金の計算方法を、2025年最新の情報をもとに詳しく解説します。
この記事のポイント:
- 米国株の配当金は米国で10%、日本で20.315%の二重課税がかかる
- 売却益は日本で20.315%が課税される
- 外国税額控除を利用すれば、米国で課税された10%を日本の税額から差し引ける
- NISA口座なら日本の税金は非課税(米国10%は免除されない)
1. 米国株投資で税金計算が重要な理由
米国株投資で得た利益には、必ず税金がかかります。税金の仕組みを理解していないと、以下のような問題が生じます。
- 過剰な税負担: 外国税額控除を知らず、二重課税のまま放置してしまう
- 確定申告の誤り: 計算方法が分からず、申告ミスで追徴課税のリスク
- 投資戦略の見誤り: 税引き後のリターンを計算せず、非効率な投資になる
税金の計算方法を正しく理解し、賢く資産を増やしましょう。
2. 配当金の税金計算:米国10%+日本20.315%の二重課税
米国株の配当金には、米国と日本の両方で税金がかかります。
(1) 米国で10%源泉徴収(日米租税条約)
米国企業が配当を支払う際、日本居住者には米国で10%の源泉徴収が行われます。本来、米国非居住者への配当には30%の源泉徴収が課されますが、日米租税条約により10%に軽減されています。
例:
- 配当金: 100ドル
- 米国で10%源泉徴収: 10ドル
- 手取り: 90ドル
(2) 日本で20.315%課税(所得税15.315%+住民税5%)
米国で源泉徴収された後、日本でさらに20.315%が課税されます。
内訳:
- 所得税: 15.315%(復興特別所得税を含む)
- 住民税: 5%
- 合計: 20.315%
例(続き):
- 配当金: 100ドル(為替レート150円/ドルとすると15,000円)
- 日本で20.315%課税: 約3,047円
- 実質手取り: 約11,953円
(3) 実効税率:約28%(外国税額控除前)
米国10% + 日本20.315%で、実効税率は約28%となります(厳密には計算方法により異なります)。
外国税額控除を利用しない場合、配当金100ドルに対して約28ドルの税負担となります。
3. 売却益の税金計算:譲渡所得税20.315%
米国株を売却して得た利益(譲渡益)には、日本で20.315%の税金がかかります。
(1) 申告分離課税:20.315%
譲渡益は「申告分離課税」の対象となり、他の所得と分離して20.315%の税率が適用されます。
(2) 計算方法:売却価格-取得価格-手数料
譲渡益は以下の計算式で求めます。
譲渡益 = 売却価格 - (取得価格 + 手数料)
例:
- 取得価格: 100ドル(為替レート130円/ドルで13,000円)
- 売却価格: 150ドル(為替レート150円/ドルで22,500円)
- 手数料: 500円
- 譲渡益: 22,500円 - (13,000円 + 500円) = 9,000円
- 税金: 9,000円 × 20.315% = 約1,828円
(3) 為替差益も課税対象
米国株の譲渡益には、為替差益も含まれます。上記の例では、株価が50ドル上昇しただけでなく、為替レートが130円から150円に円安になったことで、円建ての利益がさらに増えています。この為替差益も課税対象です。
4. 外国税額控除の仕組みと計算方法
外国税額控除を利用すれば、米国で源泉徴収された10%を日本の税額から差し引けます。
(1) 米国で源泉徴収された10%を日本の税額から控除
外国税額控除とは、外国で課税された税金を日本の所得税・住民税から差し引ける制度です。
例:
- 配当金: 100ドル(15,000円)
- 米国で10%源泉徴収: 1,500円
- 日本で20.315%課税: 約3,047円
- 外国税額控除を申告: 最大1,500円を所得税から差し引ける
- 実質的な税負担: 約1,547円(約10%)
(2) 控除限度額あり(所得税・住民税の一定割合)
外国税額控除には控除限度額があり、必ずしも全額控除できるわけではありません。
控除限度額(所得税分) = その年の所得税額 × (国外所得金額 ÷ 所得総額)
所得税額が少ない場合、控除限度額も小さくなります。
(3) 確定申告が必要
外国税額控除を受けるには、確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)でも、外国税額控除を受けるには申告が必須です。
必要書類:
- 確定申告書第三表
- 外国税額控除に関する明細書
- 証券会社の年間取引報告書
5. 特定口座と一般口座の違い:確定申告の要否
米国株の税金は、口座の種類によって申告の要否が異なります。
(1) 特定口座(源泉徴収あり):原則不要
特定口座(源泉徴収あり)で米国株を取引している場合、証券会社が自動的に税金を計算・納税してくれるため、基本的に確定申告は不要です。
ただし、以下のケースでは確定申告が有利または必須です。
- 外国税額控除を受ける: 米国で源泉徴収された10%を還付したい
- 損益通算をする: 複数の証券会社で取引しており、損益を通算したい
- 損失の繰越控除: 損失を翌年以降3年間繰り越したい
(2) 特定口座(源泉徴収なし):確定申告必須
特定口座(源泉徴収なし)の場合、証券会社が年間取引報告書を作成してくれますが、税金の納付は自分で行う必要があります。確定申告が必須です。
(3) 一般口座:自分で計算・申告
一般口座の場合、自分で損益を計算し、確定申告を行う必要があります。取得価格や為替レートの記録を自分で管理しなければならないため、手間がかかります。
6. まとめ:NISA活用で税金を最小化
米国株の税金計算は複雑ですが、仕組みを理解すれば節税の余地があります。
押さえるべきポイント:
- 配当金は米国で10%、日本で20.315%の二重課税
- 外国税額控除を利用すれば、米国で課税された10%を日本の税額から差し引ける
- 売却益は日本で20.315%が課税される
- NISA口座なら日本の税金は非課税(米国10%は免除されない)
次のアクション:
- NISA口座を活用して日本の税金を非課税にする
- 特定口座でも外国税額控除を受けるために確定申告を検討する
- 税金シミュレーターで手取り金額を確認する
税金の仕組みを理解し、賢く米国株投資を進めていきましょう。個別の税務相談が必要な場合は、税理士に相談することをおすすめします。