米国株NISA投資の税金|非課税メリットと米国課税

公開日: 2025/10/20

米国株NISA投資の税金を理解する重要性

「NISA口座で米国株を買えば税金はかからないんでしょ?」と思っている方も多いのではないでしょうか。実は、NISA口座でも米国株の配当には米国で10%の源泉徴収があり、完全非課税ではありません。

NISA口座は日本の非課税制度なので、日本の課税(譲渡益・配当の20.315%)は非課税になりますが、米国での源泉徴収は避けられません。さらに、NISA口座では外国税額控除が使えないため、特定口座より不利になるケースもあります。

この記事では、米国株をNISA口座で投資する際の税金の仕組み、日本と米国での課税の違い、NISA口座と特定口座の税金比較を詳しく解説します。

この記事のポイント:

  • NISA口座では譲渡益(売却益)と配当の日本の課税(20.315%)が非課税
  • ただし米国での配当源泉徴収10%は避けられない
  • NISA口座では外国税額控除が使えず、米国で課税された10%は取り戻せない
  • 値上がり益重視ならNISA有利、高配当株なら特定口座も選択肢
  • 確定申告は不要で、手続きが簡単なのはメリット

(1) NISA=完全非課税は誤解

「NISA口座なら税金がかからない」と思っている方も多いですが、米国株の場合は完全非課税ではありません

NISA口座の非課税対象は、日本での課税のみです。米国で課税される配当の源泉徴収10%は、NISA口座でも発生します。

(2) 配当と売却益で税金の扱いが異なる

米国株の税金は、配当と売却益で扱いが異なります。

項目 NISA口座での課税
譲渡益(売却益) 完全非課税(日本・米国とも課税なし)
配当金 日本では非課税、米国で10%源泉徴収

譲渡益は完全非課税ですが、配当は米国で10%課税されます。

(3) 投資戦略に影響する税金の仕組み

税金の仕組みを理解することで、投資戦略が変わります。

  • 値上がり益重視の銘柄: NISA口座が有利(譲渡益が完全非課税)
  • 高配当株: 特定口座で外国税額控除を使う方が有利な場合もある

税金を考慮した口座選択が重要です。

NISA口座での米国株投資:日本の課税は非課税

NISA口座の最大のメリットは、日本の課税が非課税になることです。

(1) 譲渡益(売却益)は完全非課税

NISA口座で保有する米国株を売却した際の利益(譲渡益、キャピタルゲイン)は、完全非課税です。

例:株価100ドル→150ドルで売却した場合

項目 特定口座 NISA口座
売却益 50ドル 50ドル
日本の税金(20.315%) 約10.16ドル 0ドル
手取り利益 約39.84ドル 50ドル

NISA口座なら、売却益を全額受け取れます。

(2) 配当金も日本の課税20.315%は非課税

配当金も、日本での課税(20.315%)は非課税になります。ただし、米国での源泉徴収10%は発生します(後述)。

特定口座との比較(配当100ドルの場合):

項目 特定口座 NISA口座
配当金 100ドル 100ドル
米国での源泉徴収(10%) 10ドル 10ドル
手取り(米国課税後) 90ドル 90ドル
日本での課税(20.315%) 約18.28ドル 0ドル
最終手取り 約71.72ドル 90ドル

※特定口座では外国税額控除を利用すれば米国で課税された10ドルの一部を取り戻せますが、NISA口座では取り戻せません(後述)。

(3) 確定申告が不要なメリット

NISA口座は非課税口座のため、確定申告が不要です。

特定口座で外国税額控除を受ける場合は確定申告が必要ですが、NISA口座なら手続きが不要で手間がかかりません。

(4) 非課税保有期間は無期限

新NISA(2024年〜)では、非課税保有期間が無期限です。

旧NISAは5年(一般NISA)または20年(つみたてNISA)の非課税期間がありましたが、新NISAでは無期限で保有できます。長期投資に適しています。

米国での源泉徴収10%は避けられない

NISA口座でも、米国株の配当には米国で源泉徴収があります。

(1) 米国株配当には米国で10%源泉徴収

米国企業が配当を支払う際、米国で自動的に10%が源泉徴収されます。これは、NISA口座でも特定口座でも同じです。

配当100ドルの場合:

  • 米国で10%(10ドル)が源泉徴収される
  • 手元に届くのは90ドル

この10%は、配当支払い時に自動的に差し引かれます。

(2) 日米租税条約による軽減税率の適用

米国の源泉徴収税率は本来30%ですが、日米租税条約により10%に軽減されています。

証券会社が自動的に租税条約の適用手続きを行うため、投資家が特別な手続きをする必要はありません。

(3) 配当再投資の場合も米国課税後の金額

配当を自動再投資する設定にしている場合でも、米国で10%課税された後の金額が再投資されます。

例:配当100ドルを再投資する場合

  1. 配当100ドルが支払われる
  2. 米国で10%(10ドル)が源泉徴収される
  3. 残り90ドルが再投資される

配当再投資であっても、米国での課税は避けられません。

(4) 証券会社での自動処理

米国での源泉徴収は、証券会社が自動的に処理します。投資家が手続きをする必要はありません。

配当金が入金される際、すでに10%が差し引かれた状態で入金されます。

NISA口座では外国税額控除が使えない理由と影響

NISA口座の最大のデメリットは、外国税額控除が使えないことです。

(1) 外国税額控除とは:二重課税を軽減する制度

外国税額控除とは、外国で課税された税金を日本の税金から差し引ける制度です。

通常、米国株の配当は米国で10%、日本で20.315%の二重課税がかかります。外国税額控除を利用すれば、米国で課税された10%を日本の税金から差し引けます。

特定口座での外国税額控除の流れ(配当100ドル):

  1. 米国で10%(10ドル)源泉徴収 → 手取り90ドル
  2. 日本で20.315%(約20.31ドル)課税
  3. 外国税額控除で米国で課税された10ドルを日本の税金から差し引く
  4. 実質的な税負担:約10.31ドル(10.31%)

外国税額控除を利用すれば、実質的な税負担を約10%まで軽減できます。

(2) NISA口座は非課税口座のため適用外

NISA口座は日本での課税がゼロなので、外国税額控除を受ける日本の税金が存在しません。そのため、外国税額控除は適用されません。

NISA口座では、米国で課税された10%を取り戻すことができません。

(3) 高配当株の場合、特定口座より不利になる場合も

配当利回りが高い銘柄の場合、NISA口座より特定口座の方が有利になることがあります。

配当利回り4%の銘柄を100万円投資した場合(年間配当4万円):

項目 NISA口座 特定口座(外国税額控除あり)
配当金 4万円 4万円
米国での源泉徴収(10%) 4,000円 4,000円
日本での課税(20.315%) 0円 約8,125円
外国税額控除 - -4,000円
実質手取り 36,000円 約35,875円

配当利回りが高い場合でも、NISA口座が若干有利ですが、差は小さくなります。

(4) 実質的な税負担の計算例

NISA口座での実質的な税負担:

  • 譲渡益: 0%(完全非課税)
  • 配当: 10%(米国での源泉徴収のみ)

特定口座での実質的な税負担(外国税額控除あり):

  • 譲渡益: 20.315%
  • 配当: 約10.315%(米国10% + 日本10.315% - 外国税額控除10%)

譲渡益重視ならNISA口座が圧倒的に有利です。

NISA口座と特定口座の税金比較:どちらが有利?

NISA口座と特定口座、どちらが有利かは投資戦略によります。

(1) 値上がり益重視ならNISA口座が有利

**成長株(配当が少なく値上がり益重視)**への投資なら、NISA口座が圧倒的に有利です。

例:100万円投資 → 200万円に値上がり(配当なし)

項目 NISA口座 特定口座
売却益 100万円 100万円
日本の税金(20.315%) 0円 約20.3万円
手取り利益 100万円 約79.7万円

NISA口座なら、売却益の全額を受け取れます。

(2) 高配当株なら特定口座も選択肢

高配当株の場合、特定口座で外国税額控除を利用する方が有利になる場合があります。

ただし、NISA口座でも確定申告が不要で手続きが簡単なため、手間を考慮するとNISA口座が推奨されます。

(3) 配当利回り別の損益シミュレーション

100万円投資、10年保有、年率リターン7%(値上がり+配当)の場合:

配当利回り NISA口座の手取り 特定口座の手取り
0%(値上がりのみ) 約196.7万円 約156.8万円
2% 約186.5万円 約154.2万円
4% 約176.3万円 約151.6万円

※簡易計算のため、実際の税負担とは異なる場合があります。

どのケースでもNISA口座が有利ですが、配当利回りが高いほど差が縮まります。

(4) 投資戦略に応じた口座選択のポイント

NISA口座が向いている人:

  • 成長株(値上がり益重視)に投資したい
  • 確定申告の手間を省きたい
  • 長期保有を前提としている

特定口座が向いている人:

  • 高配当株(配当利回り3%超)に投資したい
  • 外国税額控除を活用して税負担を最小化したい
  • 確定申告の手間を惜しまない

多くの投資家にとって、NISA口座が推奨されます。

まとめ:米国株NISA投資で税金を最小化する方法

米国株をNISA口座で投資すると、日本での課税(譲渡益・配当の20.315%)は非課税になります。ただし、米国での配当源泉徴収10%は避けられず、外国税額控除も使えません。

譲渡益(売却益)は完全非課税なので、値上がり益重視の成長株ならNISA口座が圧倒的に有利です。高配当株の場合は特定口座で外国税額控除を利用する選択肢もありますが、確定申告の手間を考えるとNISA口座が推奨されます。

次のアクション:

  • 新NISA口座を開設する(SBI証券・楽天証券・マネックス証券など)
  • 成長投資枠(年間240万円)を活用して米国株に投資する
  • 値上がり益重視の銘柄を選ぶ(譲渡益が完全非課税のメリットを享受)
  • 配当は米国で10%課税されることを理解し、配当再投資を活用する
  • 長期保有を前提に、無期限の非課税メリットを最大化する

税金の仕組みを理解し、NISA口座を賢く活用して資産形成を目指しましょう。

よくある質問

Q1米国株をNISA口座で買うと税金はかかりませんか?

A1日本の課税(譲渡益・配当の20.315%)は非課税になります。ただし、米国での配当源泉徴収10%は発生し、取り戻すことはできません。譲渡益は完全非課税ですが、配当には米国で10%課税されます。

Q2NISA口座で米国株配当を受け取ったら確定申告は必要ですか?

A2不要です。NISA口座は非課税口座なので、配当・譲渡益ともに確定申告は不要です。米国での源泉徴収は証券会社が自動的に処理するため、投資家が手続きをする必要はありません。

Q3NISA口座と特定口座、米国株はどちらが得ですか?

A3値上がり益重視(配当利回りが低い)の成長株ならNISA口座が有利です。高配当株(配当利回り3%超)の場合は、特定口座で外国税額控除を使う方が有利な場合もありますが、確定申告の手間を考えるとNISA口座が推奨されます。

Q4米国株の配当10%はNISAでも取り戻せませんか?

A4取り戻せません。NISA口座は日本での課税がゼロのため、外国税額控除が適用されません。米国で源泉徴収された10%は実質的な課税となり、取り戻すことはできません。

Q5NISA口座で米国株ETFと投資信託はどちらが税制有利ですか?

A5税制は同じです。どちらも譲渡益は完全非課税、配当は米国で10%源泉徴収されます。投資信託は配当を自動再投資するため、米国課税の影響が複利効果で緩和される場合があります。

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